
民法の勉強法を知りたい



テキストと問題集を解いてみたけど、まったくわからない。



民法が解けるようになりたい。
行政書士試験で、民法は外すことが出来ない分野ですが苦手にする人も多いです。
私自身、民法で得点が取れずに2年間苦労してきました。
それもそのはず、民法を難しいと思い込んで、民法に向き合うのを避けてきたから。
そんな民法弱者の私が、この記事を書けるようになったのも、民法で得点できる希望が見えてきたからです。
この記事でお伝えする内容はこちらです。
- 民法を難しいと感じてしまう『3つの原因』
- 民法が解けるようになる『3つの理由』
- 民法弱者の勉強法『3つのステップ』
民法弱者だった自分は、この記事の勉強法を実践した結果、
令和5年度の民法の5肢択一式で9問中8問正解できました。
この記事の勉強法を実践すると、民法の正解率があがります。
まずは、民法を難しいと感じてしまう3つの原因から明確にしましょう。
民法を難しいと感じてしまう3つの原因
原因①『範囲が広すぎる』
民法を難しいと感じてしまう原因が、他の法令科目と比べて範囲が広すぎることです。
民法だけで、条文数が1050条あります。
民法と行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法など)のボリュームを比較すると、民法は行政法の倍以上のボリュームです。
テキストや講座を勉強していても、「ココはポイント!しっかり押さえること!」と言われるばかりですよね。



じゃあ、全部大事ってことでしょ?覚えきれないよ……
結局、勉強の範囲を絞れずに、基礎がおろそかになる中途半端な勉強しかできなくなります。
原因②『問われている内容がわからない。』
中途半端な勉強をした結果、問題を解こうとすると、新たな壁にぶつかります。
それは、問題文を読んでも、問われている内容を理解できないということです。
特に、「3つのイメージ」ができないのではないでしょうか。
- 当事者が誰なのか
- 場面(状況)がどうなっているのか?
- 誰が?何をしようとしているのか
また、問題をイメージすることに時間がかかり、解答の時間が無くなってしまうことも、イメージができないことと同じと言えます。
時間がなくなってしまうと、適当な答えを選ぶしななくなってしまいますよね。



ええい、勘で当たってくれ!
勘で選んでも、間違いを選んでしまいますよね。
原因③『要件が思い出せない』
問われている内容を理解できると、解答するために必要になることは、「当てはめ」です。
「当てはめ」とは、ある場面(状況)において、民法のルール(原則、条文、判例など)をあてはめて、問われている内容に対するベストな解答を導くことです。
しかし、解答するための条文や判例が何なのかわからないと解答はできません。



アレでしょ、あの条文なのはわかるんだけど……えーっと…なんだっけ???
当事者(誰)、要件(条件)があいまいで思い出せずに、思わず頭をクシャクシャしたくなる経験をした人もいると思います。
民法が解けるようになる3つの対策
3つの原因は、『民法弱者』である私にとってずっと悩みのタネでした。
そんな民法弱者である私が、弱点を克服しようとしてやってきた対策を伝えます。
対策①『勉強する範囲を絞る。』
まず、民法をがむしゃらにすべてやろうとするのではなく、範囲をしぼることにしました。
行政書士試験には、頻出問題とそうでない問題があります。
そこで、合格道場を利用して過去10年分の行政書士試験で民法の出題範囲を表にしました。


この表を見ると、頻出問題とそうでない問題ががわかってきました。
そして、以下のことを決めました。
- 問35「親族法・家族法」は捨てる。(範囲が広いわりに4点しか取れず、記述式の出題可能性も低いので効率が悪いから)
- ②8問中5問正解するための勉強範囲を絞る(黄色でマークした箇所)


黄色でマークした範囲勉強して、それ以外を後回しにすることにしたのです。
対策②『当事者の図を書く』
問われている内容を試験中に明確にイメージできるように、問題を丁寧に読んで図を書くようにしました。
留置権を例題として挙げます。
Cが自己所有建物をAに売却し登記をA名義にしたものの代金未払のためAが占有を継続していたところ、Aは、同建物をBに転売し、登記は、B名義となった。Bが所有権に基づき同建物の明渡しを求めた場合、Cは、Aに対する売買代金債権を被担保債権(代金未払債権)として当該建物を留置することができない。
令和3年度 行政書士試験 設問30より
初心者でこの問題文を読んでも、理解するのはなかなか難しいですよね。
ところが、図で書いてみると。。。


文章ではイメージできなかったものが、図にしてみると当事者が誰で、場面がどうなっているのかイメージが見えてきました。
対策③『条文を要件に分解して、箇条書きでまとめる』
イメージが出来れば、あとは民法のルールに当てはめます。
留置権の条文を見てみると、295条にはこのように書かれています。
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
この条文を分解して要件を箇条書きにすると、留置権は4つの要件に分解できます。
- 他人の物であること
- 債権が弁済期にあること
- 債権が目的物に関連して生じていること。(牽連性)
- 占有が不法行為によって始まっていないこと。
要件に問題を当てはめてみます。
- Cは他人の物(Aに売却し登記をA名義になった甲建物)を占有している
- 代金債権が弁済期を過ぎて未払いである。
- 代金債権は目的物(甲建物)に関連して生じている。
- そもそも、Cの自己所有建物だったので、占有は不法行為ではない。
結果、①から④までの全ての要件を満たし、留置権が成立しているので、Cは建物を留置できることになります。
民法弱者の勉強法『3つのステップ』
2023年5月、私は伊藤塾の模擬試験を受けましたが、3-4割程度しか溶けませんでした。
そんな民法弱者である私は、「3つのステップ」で勉強を進めてきました。
そして、直前期(9月以降‐試験前日まで)までに、一通りのインプットとアウトプットは終わらせることを決めました。
ステップ①『範囲を絞る』
過去10年分の民法の頻出範囲を表で明確にしてから、頻出範囲外の民法は勉強しないと決めました。
民法で結果が出ないと、あれもこれもやらなければならないと焦るものです。
しかし、得点すべき問題で確実に正解できるようにすることが大事だと気が付いてからは、確実な知識を身につけることを目標にしました。
ステップ②『ノートにまとめる』(インプット)
まずは、インプット用のノートをまとめることにしました。
直前期(9月‐11月)までに、復習のためのテキストを作るべきと考えたのです。
私の場合、テキストではなく、ノートにまとめたほうが知識の定着をさせることができました。
そして、問題集を解くことと同時に行いました。
実際にノートでまとめた内容です。


ステップ③『絞った範囲のみ問題集を解く』(アウトプット)
問題集は合格道場を使いました。
通勤時間や、隙間時間を使って手軽に問題を解くことが出来たからです。
問題を解くときには、自分でまとめたノートの内容(条文、判例、図)を思い浮かべながら回答します。



「何となく……これかなぁ」と、あやふやな回答しない!
間違えた問題や、知識があやふやな問題は必ず解説を確認します。
解説を読んで気づいたことは、その場でスマホにメモして、1日以内にノートにまとめました。



時間を空けてしまうと、せっかく気付いたことも忘れてしまいますよね
問題は、全ての形式(5肢択一式、肢別問題、記述式)の問題を解きました。
肢別問題は、1つの選択肢に集中して問題を解けるので、新しい気付きも多いです。
記述式は、要件を知識に定着できているかを確認するのに役立ちます。



5肢択一式だけだと、飽きますよね
5月から3か月半の間、3つのステップで勉強を続けて、8月19日アガルートの模擬試験。
民法の5肢択一式で9問中7問正解することが出来ました。
問われている内容も理解して、あやふやな解答もなく、不正解の原因も明確だったので確かな自信になりました。
まとめ
この記事では、民法が難しいと感じてしまう3つの原因、原因に対する3つの対策。
そして3つの原因と3つの対策を踏まえて、5月から実践してきた3つのステップを紹介しました。
私は、これまで独学で勉強を続けてきましたが、原因と明確にして、対策を立てるために予備校の講座の紹介動画やネットの情報を参考にしました。
予備校の講座では、独学ではどうしても気づけないような情報が提供されています。
独学で民法を勉強しても結果が出ないなら、講座を受けることも考えてみてくださいね!










